今回のテーマは、参政権・請求権です。
参政権・請求権の種類や、重要判例について重点的に解説しました。
また記事の後半には入試問題も用意しています。学習した内容を復習できるので、ぜひ最後までお読みください。
この記事からわかること
・参政権・請求権の種類
・請求権に関する重要判例(郵便法損害賠償制限規定違憲判決)
参政権とは
(選挙:wikiより)
参政権とは、国民が政治に参加できる権利のことです。
日本国憲法第15条1項では、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定められています。
また第15条3項では、成年者による普通選挙権を保障しました。
第93条では地方公共団体の長や、議員の選挙権・被選挙権を規定しています。
さらに直接民主制的な参政権として、最高裁判所裁判官の国民審査(第79条)・地方特別法の住民投票(第95条)・憲法改正の国民投票(第96条)の権利も定めています。

請求権とは
(投票箱:wikiより)
請求権とは、国に対して一定の積極的な行為を求める権利であり、人権を確保するための基本権です。
日本国憲法では請求権として、請願権・裁判を受ける権利・国家賠償請求権・刑事補償請求権の4つが保障されています。
請願権とは、損害の救済や公務員の罷免、法律や条例の制定・改廃を国会や地方議会、行政機関に要望できる権利です。憲法第16条で規定されています。
裁判を受ける権利は、誰でも裁判所に訴えて公開の裁判による救済を求められる権利です。第32条に明記されています。
国家賠償請求権は、公務員の不法行為によって損害を受けた場合に、国や地方公共団体に対して損害賠償を請求できる権利です。第17条で規定されています。
刑事補償請求権とは、刑事事件で抑留・拘禁された人が無罪判決を受けた場合、国に対して刑事補償を請求できる権利です。憲法第40条で明記されています。
請求権に関する判例として代表的なのが、郵便法損害賠償制限規定違憲判決です。
郵便局員の不手際で債権を回収できなかった不動産会社が国に対し、損害賠償を求めて訴えを起こしました。
2002年に最高裁は、国の損害賠償責任を免除・制限している郵便法第68条・第73条が国家賠償請求権を保障した憲法第17条に反するとして違憲判決を下しています。
今回の範囲はここまでです。続いて入試問題を用意しているので、ぜひチェックしてみてください。
入試問題にチャレンジ
問1 下線部ⓑ(自由や権利)に関連して、日本国憲法が保障する基本的人権は、さまざまな観点から分類することができる。一つの分類のあり方について述べた次の文章中の空欄【ア】~【ウ】に当てはまる語句の組合せとして最も適当なものを、下の①~⑥のうちから一つ選べ。
日本国憲法が保障する基本的人権には、さまざまなものがある。その中には、表現の自由や 【ア】のように、人の活動に対する国家の干渉を排除する権利である自由権がある。また、 【イ】や教育を受ける権利のように、人間に値する生活をすべての人に保障するための積極的な施策を国家に対して要求する権利である社会権がある。さらに、これらの基本的人権を現実のものとして確保するための権利として、裁判を受ける権利や【ウ】 をあげることができる。
① ア 生存権 イ 財産権 ウ 国家賠償請求権
② ア 生存権 イ 国家賠償請求権 ウ 財産権
③ ア 財産権 イ 生存権 ウ 国家賠償請求権
④ ア 財産権 イ 国家賠償請求権 ウ 生存権
⑤ ア 国家賠償請求権 イ 生存権 ウ 財産権
⑥ ア 国家賠償請求権 イ 財産権 ウ 生存権
問2 下線部ⓔ(憲法)で定められる基本的人権を、国民が国家に対して何を求めるかに応じて、次のA~Cの三つの類型に分けたとする。これらの類型と日本国憲法が定める基本的人権ア~ウとの組合せとして最も適当なものを、下の①~⑥のうちから一つ選べ。
A 国家に対して、不当に干渉しないことを求める権利
B 国家に対して、一定の積極的な行為を求める権利
C 国家に対して、その意思形成への参画を求める権利
ア 選挙権
イ 国家賠償請求権
ウ 信教の自由
① A-ア B-イ C-ウ
② A-ア B-ウ C-イ
③ A-イ B-ア C-ウ
④ A-イ B-ウ C-ア
⑤ A-ウ B-ア C-イ
⑥ A-ウ B-イ C-ア
(2020年 センター試験 本試験 現代社会 第1問 問7より)正解:② 参議院議員の被選挙権年齢は30歳で、衆議院議員の被選挙権年齢は25歳ですが、同規定に対して違憲判決は出ていません。
問3 下線部ⓘ(政治参加)のための制度は、国民が直接に政治上の決定に携わる直接民主制の理念に基づくものと、国民が代表者を通じて政治上の決定に携わる間接民主制の理念に基づくものとの二つに分類できる。次のA~Cは、国民が政治上の決定に携わるような日本の制度である。これらのうち、直接民主制の理念に基づくものはどれか。最も適当なものを、下の①~⑦のうちから一つ選べ。
A 公職選挙法に基づく議員選挙
B 憲法改正のための国民投票
C 条例の制定や改廃を求める住民の請求権
① A ② B ③ C ④ AとB ⑤ AとC ⑥ BとC ⑦ AとBとC
まとめ
今回は、参政権・請求権を解説しました。
直接民主制的な参政権として取り上げた、最高裁判所裁判官の国民審査・地方特別法の住民投票・憲法改正の国民投票はしっかりおさえておきましょう。
請求権については請願権のほか、裁判を受ける権利・国家賠償請求権・刑事補償請求権があるので、一つひとつどんな権利なのか覚えておいてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
前回の記事「社会権とは?判例付きでわかりやすく解説(入試問題も用意)【政治第13回】」をご覧ください。

次回の記事「新しい人権(アクセス権・プライバシーの権利など)についてわかりやすく解説【政治第15回】」をご覧ください。

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